日本空手松涛連盟浜松将陽館

当会規約

浜松将陽館規約

(目的)

第一条  空手道を通じ人格完成を目指す人材育成を期して行う。

 

(総則)

第二条  本団体は、特定非営利活動法人 日本空手松涛連盟 浜松将陽館と称し、本部事務所を浜松市南区下飯田町に置く

 

第三条  本団体はこの会の趣旨に賛同し組織する。

 

(会員)

第四条  本団体に入会を希望する者は、所定の入会申込書を支部長に提出し許可を受けなければならない。

 

第五条  会員は本団体入会時に総本部の会員登録を行うものとする。

 

第六条  会員は月初めに定められた金額を支部長又は事務局に納めることとする。

 

(休会)

第七条  休会の届け出は、原則下記の理由のみ認めることとし、支部長に必ず報告をする事

・6か月以上の長期出張者

・6か月以上の怪我、病気の者

 

(長期休み)

第八条  3か月以上の出張や怪我・入院により稽古ができない事由の時は、速やかに支部長に連絡し認めた者に限り月謝は免除します。これ以外は月謝が発生します。

《中学生・高校生部活動による処置》

中学や高校で部活動により通常日数稽古に参加することができなくなった生徒は1回500円で稽古に参加できます。(初段以上又は空手道部入部者対象)

上記対象者以外にも特別な事由により、これを認める事があるが、その者は昇級・昇段審査、大会への出場は出来ないこととする。

 

(退会)

第九条  個人の事由による退会希望者は1か月前に支部長に書面をもって提出すること。

 

第十条  本会の名誉を著しく棄損したと判断される者

 

(審査会)

第十一条  昇級審査会は下記の三項目に従い行う事とする

一項  昇級審査会原則年間四回 支部長の招集にて行う

二項  昇級審査会は総本部審査規定に従い行う

三項  下記の者は受験することができない

・二か月以上の月謝未納者

・長期にわたり稽古を怠っている者

・支部長、指導員の支持のない者

 

(段審査会)

第十二条  県本部主催の昇段審査会は、将陽館昇級審査1級を取得し、支部長の許可を受けてのみ受験を可とする

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